ホーム > 居宅介護支援
居宅介護支援
サービスのご案内
訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの介護保険サービスを利用する際には、介護支援専門員(ケアマネージャー)との契約が必要となります。(契約料はかかりません)
※)介護保険制度は、ケアマネージャーが作るケアプランに従って、サービス事業者がサービスを実施するという仕組みです。
太田和湘南ホーム居宅介護支援センターでは、
要支援1~要介護5までのご利用者様に対して、それぞれの個々のニーズに合わせたケアプランを作成します。
(要支援については地域包括支援センターからの委託となります)
当事業所は、歴史ある特別養護老人ホーム湘南ホームに併設されており、長年の実績と経験を元に、
ご利用者様が安心してご自宅で生活できるよう、介護保険サービスの調整やご相談に努めさせていただいております。
・ご利用者様、ご家族様の意向をもとに本人が置かれている環境等に応じて居宅サービス及び施設サービスを適切に
利用できるよう、介護保険の理念である自立支援に向けた意欲が持てる介護及び介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
・地域包括ケアシステムに対応しながらサービス提供が確保されるよう各サービス事業者、介護保険施設等と
連絡調整及び地域のネットワーク作りと医療等との多職種間での連携その他の便宜の提供を行います。
・介護予防・日常生活支援総合事業の支援についても対応し、高齢者の社会参加の促進や地域作り支援を図ります。
要介護認定等に係る申請の援助について
・可能な限りご本人様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して要介護認定等に係る申請の援助に努めます。ケアプランの作成について
・ご利用者様の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、ご利用者様の自己の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮してケアプランを作成します。
・ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立って、ご利用者様に提供される居宅サービス等が、
特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立の立場でケアプランを作成します。
・ご利用者様のお宅に毎月訪問してモニタリングを行います。
その時々の心身状態にあった必要なサービスが提供できるようにアセスメントを行い、ケアプランを見直します。
・ケアプランに基づく、居宅サービス事業者等との連絡調整とその他の便宜の提供を行います。